5月012021
コラム
土地の選び方 ~vol.2 地形編~
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「旗竿地」「敷地延長」という言葉を聞いて、パッと土地の形が思い浮かぶ方は、なかなかいらっしゃらないのではないでしょうか。
不動産業界に入るまで、筆者も縁遠い言葉でした。
シリーズ「土地の選び方」第2弾は、
「土地の形」について、お話します。
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土地に建物を建てる場合、道路に少なくとも2mは接している必要があります。これを「接道義務」と呼びます。
接道義務を果たすために、2mだけ道路に接して、通路部分があって奥の方に建物を建てる土地の事を「旗竿地・敷地延長」と呼びます。
通路部分は細く、奥の方に建物を建てますので、上空から見ると旗の形をしています。
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一辺が道路に面する四角形の土地と比べますと、旗竿地の不動産価値は、少なくとも2割程低くなります。
実際にお住いになると、接道幅が少なくとも2.5mはありませんと、車の出し入れがしづらく、ストレスを感じる場面があるかもしれません。
では、旗竿地は絶対にやめた方が良いのでしょうか。
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四角形の土地と比べると、旗竿地は売る際に割安となりますが、もちろん、買う際にも割安です。ご予算の兼ね合いで「エリア重視」「建物重視」の住まいづくりをする際は、旗竿地も検討する余地があります。
また、愛車を道路から離して停められますので、イタズラや飛び石などの心配が少ないのもメリットです。
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加えて、庭が道路に面しませんので、完全プライベート空間をつくる事ができます。通行人の目線や車通りを気にせず、お庭でゆったり過ごしたい方には、むしろおススメしたい地形です。
また、ワンパクなお子さんが道路に飛び出すリスクも減りますので、子育て世代には喜ばしい地形かもしれません。
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「旗竿地だから…」と思考停止してしまうのは、もったいないです。
「マイホームでどのように暮らしたいか」をお考えいただき、守りたいもの・叶えたい事の内容によっては、「旗竿地」が最適解となる場合もあるのではないでしょうか。
少しでも皆様のご参考になれば幸いです。
不動産の事なら、何でもお力になりますので、川越ホームへお気軽にご相談ください。
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